製品修理約款
第1条 (約款の適用)
- 本約款は、株式会社フルタイムシステム(以下、「当社」といいます。)が、日本国内仕様の当社製の宅配ロッカー等(以下、「対象機器」といいます。)を修理する際の修理条件を定めるものです。
- 前項の対象機器をご購入された方または管理されている方(以下、「お客さま」といいます。)が、当社指定修理拠点(以下、「コントロールセンター」といいます。)に修理をお申し込みされた場合には、本約款が適用されます。
- お客さまが日本国外から修理の依頼をされた場合はお受けいたしかねます。また、当社は日本国内においてのみ修理作業を行います。
第2条 (定義)
修理とは、故障または不具合が生じた対象機器の出荷時の機能・性能の回復もしくは維持を目的とした部品交換作業、及び修理時に当社が診断した結果に基づく修繕作業をいいます。なお、交換に使用する部品は、機能が同等の新品部品または機能が同等に品質保証された再利用部品となります。
第3条 (修理の手続き方法)
- お客さまは対象機器に故障や不具合が発生したときはコントロールセンターへ修理の依頼をしてください。
- 当社はお客さまから症状や使用状況等をお伺いのうえ、当社にて故障診断をさせていただきます。
- 診断の結果、当社が、修理が必要であると判断したときは、当社または当社が委託する協力会社の担当者が出張修理を行います。
- 当社の診断の結果、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社は対象機器の修理を行いません。
- お客さまが申告された故障の症状が当社で確認できない場合
- 修理が困難と当社が判断した場合
- お客さまが対象機器出荷時の標準搭載以外の部品を使用された場合に、当該部品に起因する故障
- 装置製造番号が不明等により製品出荷情報が読み取れないものまたは製品出荷情報が加工されたと当社が判断した場合
- 当社以外の者が対象機器を改造、修理または分解したことにより故障又は損傷した場合
- お客様が求めている作業が対象機器の記憶装置に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容のバックアップおよび復旧作業である場合
- 液晶ディスプレイの画面の一部に画素の欠けや常時非点灯、常時点灯が表示される現象の修復を依頼する場合
- 電磁気、温度、湿度、振動など使用環境の不良により対象機器に障害が発生したと考えられる場合
- 前各号のほか修理の必要がないと当社が判断した場合
第4条(修理料金)
- 対象機器の修理料金には、出動作業費、部品代、出張修理に要する実費(交通費、宿泊代等)等が含まれます。
- 対象機器の保証書、対象機器に関する保守契約及び管理委託契約(以下「保証書等」といいます)に基づき修理代金の全部又は一部が発生しない場合があります。条件等の詳細は各保証書等をご参照ください。
- お客さまが保証書に基づき保証期間内に無償修理をご依頼される場合は、必ず対象機器に同梱されている保証書を提示してください。保証期間内でも、保証書を提示いただけない場合には、有償修理となります。
- 修理を行わなかった場合にも、当社が現地対応等を行った場合は、出動作業費や出張に要する実費等の費用が発生します。この負担については保証書等をご参照ください。
第5条 (修理料金の見積もりと修理の開始)
- 有償修理となる修理依頼において、お客さまが修理料金の見積もりを当社に希望された場合、当社は見積もり金額を記載された見積書をお客さまに通知いたします。
- お客さまは当社がお客さまに提出した見積書に記載されている期間内に、お客さまの社印もしくはご担当者様の個人印が捺印され、ご請求先の情報が漏れなく記載された注文書を当社宛ご返信ください。営業時間外にご返信いただいた場合には翌営業日の受付となりますので、予めご了承ください。
- 当社は、当該見積もり金額による修理について、お客さまにご了承いただいたうえで、修理を実施致します。
- 当社がお客さまに見積もり金額をお知らせした日から90日を超えても、お客さまから当社に見積もりに対するご回答をいただけなかった場合には、お客さまが修理のご依頼をキャンセルされたものとし、当社は、修理を実施いたしません。なお、この場合、契約上無償対応である場合を除き当社所定の診断作業時の出動作業費や出張に要する実費等をお客さまにご負担いただきます。
- 既にお客さまに通知済みの見積もり金額と修理の過程における修理料金に差異が生じた場合、当社は、再度お見積もり金額をお客さまに通知し、お客さまのご承諾を再度いただいたうえで、修理を実施させていただきます。なお、当該再見積もり後の金額での修理をお客さまにご了承いただけなかった場合、お客さまによる修理のご依頼はキャンセルされたものとしますので、あらかじめご了承ください。尚、前項同様に契約上無償対応である場合を除き当社所定の診断作業時の出動作業費や出張に要する実費等をお客さまにご負担いただきます。
第6条 (修理料金の見積もりをしない場合)
前条に関わらず①お客さまが修理料金の見積もりを希望されない場合、または、②あらかじめ修理料金の上限金額をお客さまがご了承された場合で、かつ修理料金が上限金額内の場合には、お客さまに修理のご了承をいただいたものとして見積もり金額の提示なしに修理を実施致します。
第7条 (修理のキャンセル)
お客さまが当社に修理を申し込み、当社が修理作業の準備に着手したときは、お客様は修理の申込をキャンセルできません。 但し、お客さまがやむを得ない事由により当社の承諾を得て修理の依頼をキャンセルする場合は、お客さまは当社所定の出動作業費及び出張に要した実費等を支払わなければなりません。
第8条 (修理料金等の支払い方法)
修理料金は、対象機器の修理が完了した後、当社より請求書を発行いたしますので、請求書記載の期日までにお支払ください。支払方法は、当社指定銀行口座への振り込み払いとなります。
第9条 (修理期間)
修理期間については、修理受注後当社から通知します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、通知した期間以上の日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- お客さまから伺った故障の症状が確認できず、修理箇所の特定ができない場合
- 修理に使用する部品の在庫切れ等による場合
- 有償修理において、お客さまが追加の修理作業を希望された場合
- お客さまのご都合により、修理日程変更等が生じた場合
- 天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合
第10条 (故障部品の取り扱い)
当社が取り外した全ての部品の所有権は、当社に帰属するものとし、お客さまにご返却いたしません。また、修理の過程で当社が取り外した部品は、環境保護および長期にわたる修理部品提供のために、再調整後検査し、新品部品と同等に品質保証された部品として再利用する場合があります。
第11条 (修理ご依頼時の注意事項)
お客さまは、修理をご依頼されるにあたり、以下の事項について特にご注意ください。
- 修理の際、お客さまが修理をご依頼された対象機器の記憶装置に記録されたデータ、プログラムならびに設定内容は、消去される場合があります。また、修理の際、対象機器の記憶装置の交換、OSの再セットアップを行った場合、運用開始時の設定になります。記録されたデータ、プログラムならびに設定内容が変化・消失したことによる損失・損害の請求につきまして当社は一切の責任を負いかねます。
- 修理の内容により、記憶装置の初期化・データ消去が必要となる場合がありますので、記憶装置の初期化・データ消去にお客さまはご同意のうえ、修理をご依頼いただくものとします。
- お客さまご自身で貼り付けられたシール・塗装や刻印等につきましては、元の状態への復旧はできない場合があります。
- 当社は、修理期間中の対象機器の代替機の貸し出しはいたしません。
- 修理作業の都合上、機器の記憶装置にアクセスを行う場合があります。
- いかなる場合も、対象機器の修理作業の開始後に修理実施前の状態に戻す作業はお受けできません。
- 当社が必要と判断した場合を除き、有償修理・無償修理を問わず、修理に必要な診断等を超えた故障原因の調査・解析等は致しかねます。
第12条 (保守用部品及び修理対応期間)
- 保守用部品とは、対象機器の機能・性能を維持するために必要な部品または機能・性能が同等に品質保証された再利用された部品をいいます。
- 当社における保守用部品の保有期間につきましては、対象機器に添付の保証書または取扱説明書記載のとおりとなります。保守用部品の保有期間の終了をもって、当該対象機器の修理対応は終了となります。
第13条 (修理業務委託)
当社は、当社の判断と責任のもとで、協力会社に修理業務の全部又は一部を委託することがあります。
第14条 (秘密保持)
当社、および当社の業務委託先は、本修理の履行に関連して知り得たお客さまの業務上の秘密、その他の秘密を修理以外の目的で他に開示致しません。
第15条 (個人情報の取り扱いについて)
当社は、「フルタイムシステム公式ホームページの個人情報の取り扱い」に基づき、お客さまの個人情報の適切な管理に努めます。お客さまは、当社がお客さまの個人情報を、「フルタイムシステム公式ホームページの個人情報の取り扱い」に基づき利用することをあらかじめ了承いただいたものとします。
第16条(再修理)
当社が実施した修理において、当該修理時の「報告書」を添えてお客さまより当社にご連絡いただいた場合で、かつ同一箇所・同一部品の再修理が必要と当社が認めた場合(ただし、前回修理時に症状が再現しなかった場合を除きます。)には、修理完了日より12ヶ月以内に限り、当社は無償で再修理を致します。
第17条 (責任の限定)
- 当社は、対象機器の修理作業において、当社の責に帰すことのできない事由による損害、当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、逸失利益、派生的損害、第三者からお客さまに対してなされた賠償責任に基づく損害、データの破損、変更、または消滅による損害について、その責任を負いません。
- 当社の責に帰すべき事由により対象製品の故障などに起因してお客さまに損害が発生した場合、当社は原則として対象製品の修理をもって対応するものといたします。万が一、お客さまに対し賠償責任を負う場合は、当社の判断により、対象製品の減価償却後の残存価値または対象製品と同等性能の中古製品の市場価値を上限としたお支払いをするものとし、それ以外は何ら責任を負いません。
第18条 (約款変更)
- 当社は、民法の規定に基づき、本約款を変更することがあります。
- 前項の変更にあたっては、当社は効力発生時期を定めた上で、本約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページ(フルタイムシステム公式サイト)への掲載その他の方法によりあらかじめ周知します。
第19条 (専属的合意管轄裁判所)
本約款に基づく対象機器の修理に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審における専属的合意管轄裁判所とします。
第20条 (協議)
本約款に定めのない事項、その他対象機器の修理につき疑義の生じた事項については、お客さまと当社の間にて別途協議のうえこれを決定させていただきます。
以上
2024年3月